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本旅行条件書は、旅行業法12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法12条の5に定める「契約書面の一部になります。
1.手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ザ・バカンス・コーポレーション(東京都新宿区三栄町26-3-5F,東京都知事登録旅行業第3種-5322号、以下、当社といいます)が手配する旅行であり、お客様と当社とは手配旅行契約を締結されることになります。
(2) 手配旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次ぎをすることなどによりお客様が運送・宿泊施設等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます)を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3) 旅行契約の内容は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部、滞在に関する規則書など当社がお客様にお渡しする書類によります。
(4) 当社が善良なる管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送、宿泊施設等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果したときには、当社所定の取り扱い料金を申し受けます。
2.旅行の申し込みと契約の成立
(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込金の支払いとともに当社までお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料の一部として取り扱います。
(2) 「お申込方法」に規定されている残金の支払い期日以降に申し込みをされた場合は、一括して支払い対象代金をお支払いいただきます。
(3) 本項による申し込みの受付は、ただちにお客様のご希望の宿泊施設の手配の完了を意味するものではありません。
(4) 当社は、申込書の提出および申込金支払い前の仮押さえ、仮予約は一切受け付けておりません。
(5) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
3.宿泊施設の手配
当社はお客様からの申し込みを受け付け後、ただちにご希望の宿泊施設の確保やそれに付随する手配を開始します。この時点で、ご希望の宿泊施設が当社の責任で手配できない場合、当社はその旨をお客様に通知し、お預かりした申込金を全額を上限として返金します。
なお、当社ウェブサイトでご紹介している該当宿泊施設の画像は必ずしも最新のものではありません。従って実際の該当宿泊施設の設備、備品、インテリア全般、装飾品、庭木等は当社ウェブサイトの画像と異なる場合がありますので予めご了承下さい。
4.旅行代金のお支払いと変更
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運送、宿泊機関などに対して支払う費用及び当社所定の取り扱い料金をいいます。
(2) 「お申込方法」に従い、当社が指定した所定の期日までにお支払いがされない場合は、当社は当該申込を取り消す場合があります。
(3) 当社は、旅行開始前において、運送、宿泊機関などの運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。
(4) 当社は旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をいたします。
5.契約内容の変更
(1) お客様の任意による変更
@ お客様から契約内容の変更のお申し出があった場合は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。その場合、既に完了した手配を取消すために宿泊施設等に対して支払うべき取消料、違約料その他の手配変更に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
A 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として所定の変更手続き料をお支払いいただきます。
B 当社が手配する宿泊施設についての契約内容の変更は、特に規定のないもの以外、取消しとみなし、取消料がかかります。契約変更のお申し出は、当社の営業時間内に書面でお受けいたします。
宿泊施設の予約の取消し料金については、各宿泊施設ごとの「お申込条件」をご確認ください。
(2) 宿泊施設等の料金の変更
当社は契約成立後、次の場合は、宿泊施設の料金及び追加料金、割引料金の変更をする場合があります。
@ 利用する宿泊施設の料金は、著しい経済情勢の変化や所有者の諸般の事情などにより、変更されることがあります。料金が通常想定される程度を大幅に超えて改訂された場合、ご予約後 であってもその改訂差額をご請求させていただく場合があります。ただし、料金を増額変更するときには滞在開始日の前日から起算して15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
A 当社は宿泊施設の利用人数により宿泊料が異なる旨を配布書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは配布書面に記載された範囲内で料金を変更しお客様に請求します。
6.契約の解除
(1) お客様による任意解除
お客様は下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内に書面でお受けいたします。お客様のご出発後の取消しの場合は返金は一切ございません。
宿泊施設の予約の取消し料金については、各宿泊施設ごとの「お申込条件」をご確認ください。
@ お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料その他の運送、宿泊施設等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
A 当社所定の取消し料金
B 当社所定の取扱料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
お客様が下記の場合に該当する場合は当社はいつでも旅行契約を解除することがあります。その場合、前項@ABで規定する費用をお支払いいただきます。
@ お客様が当社の指定する期日までに旅行代金をお支払いされない場合。
A 当社のあらかじめ明示した宿泊条件(滞在人数制限、最低滞在日数制限など)をお客様が遵守されていないことが明らかになった場合。
B お客様が病気、その他の事由により宿泊施設での滞在に耐えられないと認められる場合。
C お客様が宿泊施設の近隣住民、他のお客様に迷惑を及ぼすと当社が判断した場合。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になった場合は、お客様は旅行契約を解除することができます。その場合、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いて旅行代金を払い戻しいたします。ただし、宿泊施設等に対するクレームは、解決するために当社が最善を尽くしますが、当社の責に帰すべき事由にはあたらないものとします。
7.団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、契約責任者といいます)を定めて申し込んだ旅行契約については、以下のように取り扱います。
@ 当社は、契約責任者がその団体・グループを構成する旅行者(以下、構成員といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
A 契約責任者は、当社が定める日までに構成員の名簿その他必要な情報を提出していただきます。
B 当社は、契約責任者が構成員に対して現に責任を負い、または将来負う事が予想される債務又は義務について何ら責任を負うものではありません。
C 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
D 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は、可能な限りこれに応じます。変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は契約責任者に帰属するものとします。
8.当社の責任
当社は契約成立後、次の場合を除き賃料及び追加代金、割引代金の変更はしません。
(1) 当社は、宿泊機関等のサービスの提供に関し、代理・媒介または取り次ぐものであり。当社自身はこれらサービスの直接の提供者ではありません。宿泊機関等およびこれらのスタッフなど第三者の故意または過失による損害に対して一切の責任を負うものではありません。
(2) 当社は当該旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた通常の損害を賠償します。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3) 免責事項
お客様が次に掲げるような理由により、運送、宿泊機関等の旅行のサービス提供の中止、損害を被られた場合については、当社はその損害をお客様に賠償する責任を負うものではありません。  
@ 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止によるもの。 
A 運送機関の遅延、不通、経路変更によって生ずる滞在日程の変更若しくは目的地滞在時間の変更。 
B 官公署の命令。外国の出入国規制又は伝染病による隔離。 
C お客様の故意又は過失によるもの。 
D 盗難。
E その他、当社の責に帰さない理由によるもの。
F 宿泊施設へのクレーム。
9.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗違反による行為、若しくはお客様が当社の規定を守られないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様へ損害の賠償を申し受けます。
10.通信契約による旅行条件
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下、提携会社といいます)のカード会員(以下、会員といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下、通信契約といいます)を締結する場合があります。通信契約についても旅行契約の内容は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部、滞在に関する規則書など当社がお客様にお渡しする書類によります。
(2) 通信契約を締結されるお客様には、お申し込み時に会員番号、有効期限などその他当社指定の事項を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約の締結は、電話によるお申し込みの場合は、お客様によるお申し込みを当社が承諾したときに成立するものとします。またはe-mail等の電子承諾通知手段で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリ等によるその他通信手段によるお申し込みの場合は、当社の旅行契約承諾の通知が、当社より発せられたときに成立するものとします。 
(4) カード利用日とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。 
(5) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、旅行契約成立日とします。 
(6) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等お支払いができない場合、当社は、通信契約を解除し当社規定の取消料をお客様より申し受けます。 
11.個人情報保護
(1) 当社は、お客様との旅行契約の締結にあたり記入された申込書に記載された個人情報について、適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(2) 当社は、お客様がお申込になられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。その他、お客様へのキャンペーン情報、サービスのご案内、アンケートのお願い等のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
12.現地スタッフ
当社はお客様が滞在される地域に現地スタッフをおき、宿泊施設の使用に関して問題が発生した場合のサポート等をご提供する場合があります。現地スタッフが提供するサービスは地域によって異なります。お客様が個人的な案内・買い物等を依頼された場合にかかった費用や手数料、またお客様が怪我、疾病、盗難などの緊急事態に見舞われ現地スタッフがその対応や処置を伴う費用が生じた場合は、それらの費用はお客様の負担とさせていただきます。
13.その他
(1) 旅券・査証、その他各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成等はお客様自身の責任で行っていただきます。
(2) 渡航先によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、外務省海外安全ホームページ(http://www.pubanzen.mofa.go.jp)をご確認ください。
(3) 渡航先の衛生状況については厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)でご確認ください。
(4) 当社の手配する旅行契約は、お客様のご希望にあわせてお客様に代わって宿泊施設を手配実施する手配旅行契約です。手配旅行のため特別補償の適用はなく、旅程管理・旅程保証をするものではありません。任意の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
2008年7月1日改正 
 
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